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保育の必要性が認められるのは、保護者がそれぞれ以下のいずれかの事由に該当する場合です。
◆就労・就学
週3日以上かつ週16時間以上勤務(就学)している場合。
◆妊娠・出産
母親の出産予定日前8週間(多胎の場合は 14 週間)又は産後 8 週間以内の場合。
出産日から起算して、8週間を経過する日の翌日が属する月の末日で退所となります。
◆疾病・障害等
保護者の疾病、負傷又は精神若しくは身体の障害により児童の保育ができない場合。
◆親族の介護
親族を常時介護又は看護していることにより児童の保育ができない場合。
◆災害復旧
火災等の災害復旧に当たっているため児童の保育ができない場合。
◆求職活動
求職活動中である場合。
※利用開始後 90 日以内に就労しない場合は、退所となります。
◆育児休業中の継続利用
新たに育児休業を取得する時点で就労事由により既に保育施設を利用していて、育児休業の間も継続して保育の利用が必要と認められる場合。
出生した児童が、1歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の末日までとなります。
◆その他
上記と同様の状態と認められる場合。
詳しくは
こちら
をご覧ください
生後6ヶ月~2歳児
月曜日~土曜日
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延長保育
7:00~7:30
18:30~19:00
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保険証のコピー
保育委託規約書(要押印)
健康診断書
日曜日・祝日・年末年始
〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号
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